
2023年度の新潟県相続診断士会
副会長を拝命しております。
笑顔相続の鍵は役割相続。
民法906条にあり。
相続はどなたにでも関係ありますので、
是非、リアル&zoom参加待ってます。
昨年、「笑顔相続サロンⓇ上越妙高」を開所して、 お金と不動産相続のコンシェルジュとして活動しておりますが、 相続の仕事に携わるようになって、 一つの誤解が解けたような気がしております。 法定相続分。 この言葉を聞いたことがある方はたくさんいらっしゃると思いますが、 実は、法律で相続分は絶対コレ!決まっているわけではなく、 相続診断協会代表理事の小川先生によりますと、 ベースにあるのは、民法906条にある。 そうおっしゃいます。
民法906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
上記の通り、分割の方法はみんなで話し合って決めていいよ。 というのが前提にあり、だけど、みんなで話し合ったらやっぱり、 みんなが欲しいものは欲しいじゃないですか? 揉めてまとまらないときは、 法定相続分で分けなさい。 って話だそうです。 あたしは、義務と権利はハッピーセットと思っているので、 家や墓を守る人がほかの人より多く遺産をもらうのは、 全く不公平だとは思いません。 →何もしないのに口出してお金欲しがる人の神経わかりません。 知らない人にとっては、目からうろこの話を小川代表が、 相続診断士としての在り方を一橋会長がお話しされます。 まだまだ、リアル参加もzoom参加も募集しておりますので、 たくさんのお申込みお待ちしております。 申込はこちらから→申込フォーム https://forms.gle/fZCqJkUKrveNiTj7A 人生をハッピーに♪ 高田デザインスタジオ てるみん