
民法906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及びその他一切の事情を考慮してこれをする。
昨日は、新潟県相続診断士会5周年記念セミナー。 総勢40人弱の方にご参加頂いて、 有意義な時間になりました。 相続診断協会の小川代表による講話と、 全国会会長一橋先生のお話しを伺い、 改めて、 想いを伝えるという重要性をしみじみ。 特に不動産というか、 実家をどうするか問題は揉めやすいので、 生前に所有しているお父さんやお母さんなりが、 この家を売ってお金でわけていいのか、 できれば誰かこの家を引き継いで欲しいのか。 想いを伝えているかどうかで、 全然子供たちの受け止め方が違います。 民法906条にあるように、 遺産の分割の基準は法定相続ではなく、 みんなの状況にあわせて決めていいのです。 でも、みんなで決めきれないから、 法定相続という考え方があるわけです。 遺された家族が争わなくていいように、 自分の人生を整える。 そんなお手伝いをしております。 あなたはどうやって想いを伝えますか? 遺言書きますか? エンディングノートつけますか? 何からしたらいいかわからない。 そんな方からのご相談ウェルカムですので、 お気軽に公式lineよりお申込みください。 人生をハッピーに♪ 高田デザインスタジオ てるみん