
知恵と健康と笑顔。
家族の笑顔を守るためには知識大事。
健康で元気なときでないと、相続対策はできません。相続登記おすみですか?
相続登記をしたいと思ったら、司法書士の先生にお願いする。 のが、一番無難でポピュラーな方法ですが、 先生にお願いしてもしなくても、絶対必要なことは下記の通りです。 1 遺言書があるかどうかの確認。 2 相続人の確定。 3 不動産・預貯金等の財産の確定。 4 遺産分割協議書の作成。 この3つの確認と確定作業ができて初めて、 4の遺産分割協議書が作成できます。 なので、そもそも遺産分割協議が整う前段階で、 相続人が仲が悪い。 相続人の誰かと連絡が取れない。 等があると、お金かけて頼んでも、 遺産分割協議が整わなければ、 相続登記はできません。 弊社も遺産分割協議書の作成を士業と連携して行ってますが、 そもそも、相続人同士のコミュニケーションが取れている。 場合に限って、業務のご依頼を承っておりますので、 揉めてる場合は弁護士を紹介します。 返して言うと、 相続人の仲が悪いとか、 相続人の誰かと連絡が取れない。 そんな場合は、元気で生きてる間に、 「公正証書遺言」 の作成を強くお勧めします。 それがあれば、相続人同志が仲が悪かったとしても、 その公正証書遺言で、指定された相続人へ、 相続登記を行うことができます。 もちろん、関連士業と一緒に、 公正証書遺言の作成のお手伝いもできます。 とはいっても、親の都合で勝手に決められて、 困惑する相続人の方がいては困りますので、 ご家族でまずは話し合いが大切ですよ。 自分が築き上げた財産で子供たちが揉めることを防ぐ。 是非、元気な今のうちにご検討ください。 人生をハッピーに♪ 高田デザインスタジオ てるみん