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ひとつのケーキ(不動産)どうわけますか?

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上越市大学前にある会心きざわさんの

ゴマプリン大好きです。

これは何人かで分けようと思えば分けられますが、

切れない不動産どうわけます?

弊社は争わない相続についてご相談を受けているので、
揉めそうな匂いがするものは弁護士さんにお願いします。
誰に何をお願いするのかご存じない方は、
相続手続き誰に頼むのが良いかをご一読ください。

さて、今日は表題の、
ひとつのケーキ(不動産)どうわけますか?
について、少しお話ししたいと思います。

よっぽど大地主さんとか不動産投資家でない限り、
ご自宅は1軒で、
お子様が2人ないし3人というケースが大多数で、
遺産分割の内容が、

1 不動産(自宅)土地と建物。
2 預貯金(郵貯・銀行・農協)などなど。
3 投資信託・株式(証券会社にある)

ここから、

1 葬式代等
2 未払いの病院費用等

プラスの財産グループから、
マイナスの財産グループを引いた合計金額を、
2人から3人で分けるわけです。
さて、問題なのが理論上資産と言われている、
不動産をどう評価して、どう分けるか。

どんな場所にある不動産なのかにより、
計算方法が違ってくるので詳しくは説明しませんが、
その不動産をどう分けるのか。
そこが一番問題なのです。

ケースとしては、色々あったりするのですが、
大まかに区別すると下記の通りです。

1 誰かの名義にする
2 全員の名義にする

不動産は亡くなった人の名前では、
売ることも貸すこともできませんので、
(幽霊と契約できませんから)
誰かの名前にする必要が必ずあります。

基本的に全員の名義にする。

ことはお勧めしておりませんが、
全員でその家を○○年の間は責任もって、
全員で維持管理しよう。
という協定が明文化されているのであれば、
まだいいとは思います。

親御さんがお住まいのご自宅。

さぁ、親御さんがお亡くなりになったあと、
ご兄弟と仲良く話し合って分けられますか?
自信がない人は、
親御さんがご存命のうちにどうするかを、
家族全員で話し合うことをお勧めします。

弊社は争わない相続対策を推進してますので、

お気軽にご相談ください。
→公式lineからお気軽にどうぞ!

高田デザインスタジオ てるみん






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この記事を書いた人

稲場 晃美のアバター 稲場 晃美 代表取締役

お金と不動産相続の専門家「稲場晃美」です。弊社は開業以来、親御様から引き継いだ「土地や建物」を丁寧に売却するお手伝いをしております。事業承継にお困りのアパートオーナー様のお悩み相談等も承りますので、まずはお気軽にwebでお申込みください。上越や新潟県内の不動産についてご相談頂きますが、お客様は全国からお問合せあります。

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